さてさて、久々に不動産屋っぽいブログでヤンス。



 



今日たまたま見ていたヤフーニュースで、息子の奨学金の連帯保証人など身に覚えのない親が、“払うもんか”って裁判起こしたってニュースが載ってました。



どうやら息子が親の名前を保証人欄に書いたらしい。



息子とは音信不通。



なかなか豪気な息子ですね。



 



借金の連帯保証人になるなら、実印を押して印鑑証明書位は提出するでしょ?



そもそも貸す方はどういう審査なの?



カウカウファイナンス(闇金ウシジマ君の会社)から借りたの?



って思ってしまいます。



 



あと、この息子が当時成人していたのか、未成年だったのかも気になりますね。



本来、未成年は借金や不動産の契約などの法律行為は出来ません。



それらを行う為には親権者(又は法定後見人)の同意が必要になります。



 



なので、同意も無しに借金したり不動産の契約をしたりは出来ないのです。



 



僕の会社にもたまに未成年の子が部屋探しに来たりします。



 



その子らが契約する場合は大きく分けて2パターンあります。



まずは、本人を契約者にする場合。



この場合は当然、お父さんかお母さんに意思を確認したうえで「親権者同意書」という書類を提出してもらいます。



そのうえで、連帯保証人になって頂くか保証会社に加入してもらうかの選択になります。



 



もう一つはお父さんやお母さんに契約者になってもらい、子供は“入居者”として住んでもらうパターン。連帯保証人は別の方を用意してもらうのが望ましいが、お父さんが契約者でお母さんが連帯保証人という形でも認めてもらえる場合もあります。



学生さんなどはこのパターンが多いですね。



 



以前、僕の会社に来た17歳の女の子は、2歳の子供と二人で住む部屋を探していて、無事本人契約で借りる事が出来ましたよ。



 



とにかく、契約に同席もしないで連帯保証人になるのならば、当然相手方は「連帯保証人承諾書」に実印を押してもらい、印鑑証明書を添付させなきゃ安心できません。



 



それを取っていないのであれば、後になって「連帯保証人になんかなった覚えは無い!」と言われても仕方無いのです。



 



 



話は戻りますが、うちの長男も大学3年に上がる時に奨学金を借りたらしいが、オイラは何にも署名・捺印はしてません。



どうしたのでしょうか?



連帯保証人になっているのかもしれませんね・・・。



 



どのみち、大学の学費やら何やらを社会人になって結婚するときまで払わせるのは忍びないから、今からオイラがコツコツお金を貯めておかなきゃと思っております。



 



 



しかし今月もヒマだなぁ。