またまた賃貸不動産業者があまり表に出したくない事を書きます。


 


都内のほとんどの物件は、お部屋を出るときに敷金からルームクリーニング費用を差し引かれます。


 


これは別に違法行為ではありません。


 


しかし厳密に言うと(法律で決まっている訳では無いのですが)、
本来、国土交通省が定めるガイドラインによると、
退去時のクリーニングに関しては


「借主は退去時に簡易的な清掃を行えば良い」


という事になっております。


 


考え方としては、


「次の入居者を募集する為のルームクリーニングは貸主がやる事でしょ」


って事らしいです。



まあ、もっともと言えばもっともです。

 


「じゃあ、払う必要無いじゃないか!」と思うかもしれません。いやいや早計です。


23万円のルームクリーニング費用を渋って、このガイドラインを逆手にとって


「俺はそんなもん払うつもりは無いぜ」


などと簡単に言うのはお勧めしません。


 


もっとしっかり部屋の状態を確認して、
その他の破損・汚損などを十分に専門家に確認してもらった上で、
あまりに暴利的な場合に限り、物言いを付けるべきかと思われます。


 


なぜかというと、例えばフローリングに傷をつけてしまっていたとしたら・・・。


椅子を引いた時に出来た傷とかなら裁判でも
通常使用として認められるケースも多いですが、
うっかり物を落として付けた傷などは借主の負担になります。



フローリングの耐用年数は建物本体の耐用年数と同じに考えられますから、
㎡単位や部分張替えとはいえ、そこそこの請求が来ます。



壁に釘やネジを打っていても請求が来ます。



タバコなんか吸ってて、クロスが黄ばんでいた日にゃあ、
入居期間が短ければ短い程、がっつり請求が来ます。



他にも細かいところを挙げられると、
逆に「藪を突っいてヘビが出てきちゃって噛まれて入院」
みたいな事になるので、注意が必要です。



もし、本格的に揉めるつもりなら、必ず事前に専門家に相談してからにしましょう。


 


中には「受けて立とうじゃないか!」という姿勢の大家さんや管理会社さんも居ます。


 


そうなると時間もかかり、面倒くさいことにもなりかねません。


 


なので、クリーニング代がちょっと高いなと思ったら、
まず明細の入った見積もりをもらって下さい。



その上で、明らかに高い場合は、管理会社さんに電話して、
柔らかく交渉をしてみてはいかがでしょうか。


 


なかには手数料をガッツリ上乗せしている管理会社さんなども居ます。
そういう会社でも揉めるのは面倒だから、手数料分はカットするか。
という判断をする場合も有ります。


 


ネットなどの情報の上澄みだけをすくって、
最初から強気に出過ぎて痛い目をみないよう注意して下さい。


 


ちなみに大きな管理会社さんなどは、なかなか交渉に応じてくれない場合が多いのでご注意を。


 


こういうトラブルは本当に胸が痛み、僕自身も嫌な気持ちになってしまうので、
我々不動産業者も含めて、入居者さん、大家さん全てに
日頃から良好な関係を保ってもらう事が一番大切な気がします。



契約書を作っている僕が言うのも何ですが、
最終的に契約書の内容だけに頼った解決は悲しいです。


 



今日もあまり参考にならなかったですかね。



 


さて、来週の金曜日の1011は、待ちに待ったthe Brush
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お笑い芸人の「印度の林檎」の出演も決まり、楽しいライブになること間違いなし!

行ける方はぜひ一緒に行きましょう!!


(詳細は「the Brush」のホームページ又は僕まで)